日本 EPI 三型アーキテクチャ · 信託型 / 銀行型 / 資金移動業者型 概要

確度確定更新2026-07-30要再確認2026-09-22出典3機械翻訳

目次

ウィキ上の位置づけ

この項目は フィンテック索引 の配下にある。隣接する文脈は 日本金融規制 — トークン・暗号資産・決済に関する法体系、より広いシステム境界は 日本のステーブルコイン法制度の三層構造(JPYC・USDC・Project Pax) とあわせて読む。

[!info] 要約 2023-06 施行の改正資金決済法は、法定通貨連動型の電子決済手段と、その仲介を行う電子決済手段等取引業を制度化した。発行主体として銀行、資金移動業者、信託会社等の経路が想定されるが、上限・償還・利用者保護は各業法、登録類型、商品設計で異なる。プロジェクト発表だけで発行済み・登録済みとは判断しない。

主要事項

  • 改正法は 2022-06 に成立し、電子決済手段関連の枠組みは 2023-06 に施行された。
  • 電子決済手段の発行経路と、電子決済手段等取引業者による売買・交換・管理の登録は区別する。
  • 資金移動業には第一種・第二種・第三種があり、金額上限を全商品一律の「100 万円 / 件」と要約できない。
  • 信託型・銀行型・資金移動業者型の具体例は、金融庁の登録一覧、各発行主体の開示、信託・銀行・資金移動業の適用関係で確認する。

仕組み / 動作

EPI 発行経路の比較:

下表は 金融庁の電子決済手段等に関する制度資料資金決済法 に基づく制度整理である。個別商品の発行・登録状況は金融庁の最新一覧と発行主体の開示を優先する。

発行経路 発行主体 主な法的枠組み 金額・流通条件 例の扱い
信託型 信託会社・信託銀行等 信託業法 / 兼営法、資金決済法上の電子決済手段 信託財産、償還条件、受益権設計に従う。包括的な「上限なし」とは断定しない Progmat 等は構想・基盤と、実際の発行案件を分けて確認
銀行型 銀行 銀行法、資金決済法上の電子決済手段 銀行の負債・商品条件・監督上の要件に従う 実証・計画の公表を商用発行と同一視しない
資金移動業者型 登録資金移動業者 資金決済法(第一種・第二種・第三種) 類型、滞留規制、履行保証、商品条件により異なる JPYC 等は最新の登録・商品開示で確認

この三分類は発行主体の制度経路であり、特定チェーン、対象顧客、流通量、ガバナンス比率を自動的に決めるものではない。Progmat、銀行の実証、JPYC は、それぞれ最新の発行・登録・商品資料で検証する。

成り立ちと展開

電子決済手段に関する改正法は 2022-06 に成立し、関係する政府令・事務ガイドラインとともに 2023-06 に施行された。制度の経緯と現行資料は 金融庁の案内 で確認する。個別プロジェクトは、構想発表、発行主体の業法上の資格、仲介事業者の登録、実際の商品発行を分け、最新の金融庁一覧と事業者開示で追跡する。

関連項目

Sources

#fintech#law#regulation#japan#stablecoin#epi

発見

続けて読む

関連

次に読む

ここへリンク