日本 SC 4 ルート比較 · 発行者 / 流通業者 / 基盤 / 実証

確度確認済み更新2026-07-30要再確認2026-10-30出典8機械翻訳

目次

ウィキ上の位置づけ

この項目は フィンテック 配下で、日本のステーブルコイン関連プロジェクトを、法的役割と現在の実装段階で比較する。制度の発行経路は 日本 EPI 三型アーキテクチャ、発行者・流通業者・基盤の区別は 日本 Stablecoin 法制度の三層構造 と併読する。

[!info] 要約 「4 陣営」は法令上の分類ではない。2026-07-30 時点で比較できるのは、(1) JPYC の資金移動業者型発行、(2) SBI VC トレードによる登録済み電子決済手段の流通、(3) Progmat / Project Pax の基盤・銀行実証、(4) みんなの銀行の Solana 上での共同検討という、役割と実装段階の異なる四つのルートである。SBI Circle Holdings は USDC 普及のための合弁会社だが、金融庁一覧上の登録業者は SBI VC トレードであり、両社を同一主体として扱わない。米 GENIUS Act による日本商品の自動承認や公式順位表は存在しない。

現在のマップ

ルート 法的・実務上の役割 2026-07-30 時点で確認できる状態 確認時の注意
JPYC JPYC 株式会社が資金移動業者型の円建て電子決済手段を発行・償還 関東財務局長 第00099号。2025-10-27 に JPYC と発行・償還窓口 JPYC EX の提供を開始 旧 JPYC Prepaid は前払式支払手段であり、電子決済手段 JPYC とは別商品
SBI VC トレード / SBI Circle Holdings SBI VC トレードは電子決済手段等取引業者。SBI Circle Holdings は SBI と Circle の USDC 普及合弁 金融庁一覧の登録業者は SBI VC トレード(関東財務局長 第00001号)1 社で、取扱欄は USDC・RLUSD・JPYSC。SBI Circle Holdings は 2025-08 設立 合弁会社、登録流通業者、USDC 発行者 Circle、RLUSD 発行者 Standard Custody、JPYSC 発行者 SBI 新生信託銀行を分ける
Progmat / Project Pax Progmat Coin とクロスボーダー送金基盤を提供し、銀行・信託銀行・Datachain 等が案件ごとの役割を担う 2025-11 公表の共同発行・クロスボーダー決済は金融庁 FinTech 実証実験ハブの支援案件。商用発行の一括認可ではない Progmat はプラットフォーム提供者であり、すべてのコインの法的発行者ではない
みんなの銀行 銀行アプリ、Web3 ウォレット、Solana 上のステーブルコイン活用を検討 2025-07 に Solana Japan、Fireblocks、TIS と事業化に向けた共同検討を開始 技術検証・ユースケース検討を、発行済み商品や登録済み流通サービスと同一視しない

出典: 金融庁の 電子決済手段等取引業者一覧資金移動業者一覧(2026-07-30 閲覧)、JPYC 正式リリースSBI Circle Holdings 設立SBI VC トレード契約締結前交付書面Progmat の共同実証公表みんなの銀行の共同検討

順位を付けない理由

この四つは同じ競争単位ではない。JPYC は発行・償還を行う主体、SBI VC トレードは登録流通業者、Progmat は基盤提供者、みんなの銀行の案件は検討・実証段階である。したがって、流通量、目標値、代表者名、チェーン選択を一つの点数にまとめて「第 1 位」を決めると、規制上の役割と実装段階を混同する。

また、金融庁一覧への掲載は、金融庁自身が価値を保証または推奨することを意味しない。登録番号、取扱銘柄、発行主体は更新され得るため、一覧の取得日を併記する。

米国法は日本向けの自動ルートを作らない

米 GENIUS Act(Public Law 119-27)に「§501(d) 入榜リスト」はない。外国発行者・外国制度に関係する比較可能性判断と登録手続は主に section 18 にあり、財務長官による判断、外国発行者の OCC 登録、準備資産・監督・AML 等の条件を伴う。二国間の相互取決めも公表手続を要し、USDC を日本で取り扱うだけで JPYC や他の日本円建て商品が米国で自動承認されるわけではない。

出典: Public Law 119-27, sections 18 and 20

検証順序

  1. 発行者と発行根拠を確認する。
  2. 流通・交換・管理を行う登録業者を金融庁一覧で確認する。
  3. 基盤提供者、受託者、銀行、ウォレット提供者の役割を分ける。
  4. 「検討」「実証」「発行開始」「一般提供」を別の状態として記録する。
  5. 越境利用は相手国の発行者・流通・登録要件を別途確認する。

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出典

#fintech#law#japan#stablecoin#sbi-circle#jpyc

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